Supersprintは「eマーク」がついており、2010年4月からの新騒音規制に適合する「車検対応マフラー」です。
2010年4月以降に生産された車両に関してはこれまでの規制に加えて、加速時の走行騒音を有効に防止するマフラーが装着されている事が車検時の検査項目に追加されます。
その基準を満たす条件はいくつかありますが、欧州連合指令(EU指令)適合品表示(eマーク)の表示があるマフラーは車検対応として認められます。
また、従来からの規制である近接排気音96db以内に関しても、EU指令の基準は「純正マフラーと同等以下」というものであり、「eマーク」表示のあるマフラーは問題なくクリアしています。
※2016年に近接排気音が新車時から5db以上悪化していない事を確認する相対値規制が施行されましたが、「eマーク」表示のあるマフラーなど2010年4月からの新騒音規制に適合するマフラーには相対値規制が適用されず、当面は絶対値規制(96db以内)が継続されます。
(注)ラインアップの一部にeマークなしの商品があります。 eマークなし商品は適合ページ(※1)にの表示があり、この商品が含まれる構成にした場合は車検に通りませんのでご注意ください。
(※1)適合ページとは、各車種ごとに装着可能なマフラーが掲載されているページの事です。商品詳細ページ(商品ごとのページ)ではありませんのでご注意ください。(※)加速走行騒音防止性能を有すると認められるマフラーは以下になります。
A 次のいずれかの表示があるマフラー
(1)純正品表示(車両型式認証を受けた自動車等が備える純正マフラーに行う表示)
(2)装置型式指定品表示(自マーク)
(3)性能確認済表示(登録性能等確認機関が確認した型式の交換用マフラーに行う表示)
(4)国連欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品表示(Eマーク)
(5)欧州連合指令(EU指令)70/157/EEC 適合品表示(eマーク) ←Supersprintマフラーの場合はこの項目が適用されます。
B 次のいずれかの自動車等が現に備えているマフラー
(1)加速走行騒音レベルが82dB(原動機付自転車は79dB)以下である自動車等
(2)加速走行騒音レベルがECE 規則又はEU 指令に適合する自動車等
ただし、B 1.は公的試験機関成績書により、B 2.は外国の法令に基づく書面等により、その旨を車検時に証明する必要があります。